【解決事例】 車対車の交差点による事故(直進対右折)により頚椎捻挫,腰椎捻挫等となったところ,14級9号の後遺症を獲得し,総額約280万円(治療費等除く)を訴訟前交渉や人身傷害特約などを利用し獲得した事例

交渉・手続状況 賠償金/等級 ポイント
サポート前 自己の過失割合についての対処方法を知らず。
後遺症の問題の重要性の認識も無し。
提示無し 過失が争いになった場合の解決方法を知らない。過失に引きずられ他の問題点に気づいていない。
サポート後 人身傷害特約によりカバー。
後遺傷害獲得のためのサポートで14級9号獲得
約280万
(治療費等除く)
人身傷害特約の活用。後遺障害認定の獲得。

事案の概要

依頼者は,60代の無職の女性。自動車対自動車の交差点による事故(直進対右折)により,頚椎捻挫,腰椎捻挫等となってしまいました。過失割合への不満や,保険会社とのやり取りに不安を持っていたところ,当事務所へ相談にお見えになりました。

弁護士のサポート

過失割合などの派手なところに目が行きがちですが,本件では,後遺症の認定がもらえるかといったところも重要でした。特に,本件は,病院での追加検査や後遺障害診断書の適切な記載について,病院の理解を得る必要性が高い事案でしたので,医師との面談等による説明・要請を十分に行いました。

さらに,後遺障害診断書作成前に,相手方保険会社が治療費の支払いを拒否してきました。そのため,依頼者加入の保険の特約一つである人身傷害特約等を上手く活用し,対処しました。なお,この人身傷害特約は過失が問題となっているときには,自身の過失分をカバーできる効果もあります。この意味でも同特約をうまく活用し対処した事案です。その結果,人身傷害特約等の分を含め約280万円(治療費等除く)の金員を獲得し事件解決となりました(交渉にて事件終了)。

弁護士からのコメント

過失が問題となっている場合,人身傷害特約により,自己の過失分をカバーできる場合があります。なお,この特約は,加害者が支払いに応じない場合にも活用できることがあります。

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