相手方(加害者)が無保険の事案で、自賠責保険の被害者請求にて13級の認定を受け、全額回収できた事例

賠償金 ポイント
サポート前 治療費のみ負担があった 無保険の場合自賠責保険金以外回収難しい
サポート後 後遺障害で13級の認定を受け、相手方と直接交渉し、賠償金全額を回収できた。 弁護士のサポートにより、自賠責保険金から相当額を回収し、相手方からも示談交渉にて全額の賠償金の獲得に成功。

事案の概要

 依頼者は、お子さんが駐車場付近を歩行中に駐車場から出てきた車に衝突し、頭部を強打したことにより、複視を発症しました。

 依頼者は、ある程度治療が落ち着かれた段階で当事務所にご相談に来られ、うかがった症状から後遺障害の認定の可能性があったため、受任することになりました。しかしながら、相手方が任意保険に加入していなかったため、賠償金をどこまで獲得できるかが心配されており、可能な限り請求すべく、当事務所がサポートしたものです。

弁護士のサポート

 まず、後遺障害等級の獲得のため、被害者請求のサポートをしました。今回、後遺障害が目の疾患であり、生活への支障が大きいと考えられ、後遺障害獲得は必須でした。等級獲得のため依頼者の症状を正確に反映すべく、診断書をはじめ、各種検査資料を提出しました。その結果、正面以外の複視として13級の認定を受けることができ、約140万円の自賠責保険金を獲得することができました。

 その後、相手方と示談交渉に入り請求をし、最終的に全額の賠償約820万円の示談解決ができたものです。

弁護士からのコメント

1 複視の後遺障害のポイント

 複視とは、物が二重に見えることをいい、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像がうまく結像しないため、ずれが生じてしまうことをいいます。 正面を見た場合に物が二重に見える複視では、高度の頭痛やめまいが生じ、日常生活に著しい支障をきたすことから、後遺障害等級10級が認定されます。 正面以外を見た場合に物が二重に見える複視では、軽度の頭痛や眼精疲労が生じるため、後遺障害等級13級が認定されます。

 後遺障害等級認定のための立証方法としては、ヘススクリーンテスト(指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査方法)で立証する必要があります。

 このような点を把握したうえで対応する必要があるため、医学的な知識にもある程度理解ができる弁護士に依頼することは重要でしょう。

2 無保険車への請求対応

 今回のケースのように、交通事故において相手方が無保険である場合もまれにあります。実際、宮崎県では任意保険の加入率が6割未満であり、2件に1件が無保険車である可能性もあります。本件でも、無保険であり、回収をいかに行うかが最大の問題でした。自賠責保険の制度も上手に活用して少しでも賠償を受ける努力が必要です。ただ、これには弁護士等の専門家の助力なくして行うことは、非常に困難が伴います。 そのため、弁護士に依頼することにより、無保険の場合でも回収ができる可能性がありますので、一度弁護士に相談し、サポートを受けるべきか否かを十分に確認することをお勧めいたします。特に、弁護士費用特約があるケースでは、その価値はあります。 当事務所では、相談料無料にて対応しておりますので、交通事故でお悩みの方は一度お気軽に当事務所にご相談ください

【宮崎事務所】宮崎市老松1-2-2 宮崎県教職員互助会館2階(宮崎駅から徒歩5分、モリタゴルフ宮崎店の隣)

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