手指の後遺障害について

手指の後遺障害の症状

 交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。手の後遺障害は、例えば手指の欠損や機能障害などがあります。

手指の後遺障害の認定基準について

手指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
 

欠損障害

等級
認定基準
3級5号
両手の手指の全部を失ったもの
6級7号
1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
7級6号
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
8級3号
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
9級8号
1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
11級6号
1手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級8の2
1手の小指を失ったもの
13級5号
1手の母指の指骨の一部を失ったもの
14級6号
1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
 

ポイント解説

「手指を失った」とは、親指では指節間関節、その他の指にあっては近位指節間関節以上を失ったものをいいます。後遺障害の等級は、失った部位やその本数等で決まります。
 

用廃障害

等級
認定基準
4級6号
両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号
1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
9級9号
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10級6号
1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
12級9号
1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級4号
1手の小指の用を廃したもの
14級7号
1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
 

ワンポイント解説

「手指の用を廃した」とは、指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、親指では指節間関節、その他の指では中手指節関節または近位指節間関節に著しい運動障害(可動域が健側の2分の1以下に制限されたもの)をいいます。
 
「手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは、①遠位指節間関節が強直したもの、②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈指ができないものまたは子例に近い状態にあるものをいいます。
 

手指の後遺障害の留意点

上肢の機能障害と手指の障害は同一系列として取り扱われるため、上肢のグループとして一体的に「相当等級」の評価されることに注意が必要です。
 
手指の障害については、客観的に評価できるので問題になりにくいことのほか、手指の障害の場合多くのケースで上肢の障害を伴い、こちらのほうが等級が高くなる傾向になるため、手指の障害自体が正面から問題とはなりにくい点も特質としてあることを認識しておく必要があります。
 
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。
 
 
 

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