外貌醜状について

外貌醜状の症状

 交通事故によって負った外傷の傷跡などが残った場合、怪我の場所(体の部分)や程度によっては醜状(しゅうじょう)障害と呼ばれる後遺障害に認定されることがあります。

外貌醜状の認定基準

外貌醜状とは、他人をして醜いと思わせる程度、すなわち人目につく程度以上のもので、瘢痕、線状痕、組織陥没、色素沈着による黒褐色の変色、色素脱失による白斑等をいいます。
 
外貌醜状の等級は、傷の大きさとともに、醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうかによって異なります。

尚、以前は性別が男性か女性かによっても等級が異なった取り扱いをしてしましたが、2010年に京都地裁で性別の違いによって後遺障害等級が異なることは男女平等を定めた憲法に違反するという判断がなされ、それ以降の醜状障害においては、性別による差が撤廃されました。
 
等級 認定基準
7級 12 外貌に著しい醜状を残すもの
9級 13 外貌に相当な醜状を残すもの
12級13号 外貌に醜状を残すもの
14級 3号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級 4号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
 

ワンポイント解説

「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。
 
①頭部に手のひら大(指の部分を除いた手の面積)以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
②顔面部に卵大面以上の瘢痕、あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある場合。
③首に手のひら大以上の瘢痕がある場合。
 
「外貌に相当な醜状を残すもの」とは,原則として,顔面部の長さ5cm以上の線状痕をいいます。
 
また、「外貌に醜状を残すもの」とは、以下のいずれかに当てはまる場合になります。
①頭部に卵大面以上の瘢痕、あるいは、頭蓋骨の卵大面以上の欠損がある場合。
②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕がある場合。
③首に卵大面以上の瘢痕がある場合。
 

外貌醜状の留意点

醜状障害の場合、等級認定においては、どの時点で「症状固定」と判断するのか、つまりどの時点で「これ以上、治療を続けても、これ以上良くならない」と判断するのか、が問題になりやすいと言えます。
 
基本的には、申請は創面癒着後6か月以降は申請できるとされており、6か月以降早めの段階で醜状障害については症状固定とし、申請を急いだほうが良いと思われます。なぜなら、傷は時間の経過により多少収縮する場合があるところ、醜状障害については傷の大きさで厳格に等級認定されますので、例えば傷の収縮で顔面の線状痕が5cmから4.9cmになった場合には、7級から12級に薄まりますので、見た目は変わらないのに損失は大きく計り知れないからです。
 
また、損害賠償においては、被害者の職業などによっても、賠償額が異なることがあります。とりわけ逸失利益を考える際に、労働能力喪失期間ないし労働能力喪失率で調整ないし修正等がありえますので、注意することが必要です。
 
外貌醜状の後遺障害でお悩みの場合には、一度当事務所までご相談ください。
 
 

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