眼の後遺障害について

眼の後遺障害の症状

 交通事故が原因で、失明をしてしまったり、視力が低下するなど、眼に後遺障害を負ってしまうケースもあります。眼の後遺障害は、以下のように大きく2つに分類することが可能です。
①眼球の障害 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害
②眼瞼(まぶた)の障害 欠損、運動障害
※他にも外傷性散瞳,流涙も後遺障害として認められる場合があります。

眼の後遺障害の認定基準

眼球の後遺障害、眼瞼の後遺障害の認定基準はそれぞれ以下の通りになります。
 

眼球の遺障害の認定基準

視力障害

等級 認定基準
1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
 

調節機能障害

等級 認定基準
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
 

運動障害

等級  認定基準
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

 

視野障害

等級 認定基準
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級2号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
 
 

眼瞼の後遺障害の認定基準

欠損に関すること

等級  認定基準
9級4号 両目の瞼に著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼の瞼に著しい欠損を残すもの
13級4号 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
14級1号 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
 

運動障害に関すること

等級  認定基準
11級2号 両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの
13級4号 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
14級1号 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
 

その他

1)外傷性散涙
後遺障害11級相当,12級相当または14級相当となる場合がある。
 
2)流涙
後遺障害12級相当または14級相当となる場合がある。
 

眼の後遺障害の留意点

眼の後遺障害の認定の際には、後遺障害に詳しい眼科医を受診し、後遺障害診断書を作成してもらう事が重要です。また、眼の後遺障害は、実は眼の外傷が原因ではなく、頭部外傷によって視神経に影響が起こり、眼の後遺障害になることもあります。その際は、眼科を受診するだけではなく、神経内科や脳神経外科での診察も必要になります。
 
このような判断は後遺障害に精通した専門家でなければ難しい面があります。事故後、できるだけ早いタイミングで、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
 
交通事故の際、眼に対する障害について対処をしていないことも少なくありません。交通事故とは関係がないのではないかと放置してしまったり、整形外科等に入院中のため眼科医への診断が遅れてしまうこともあります
 
その上、整形外科の先生に比べて眼科医の先生は交通事故・後遺障害について慣れていないことも少なくありません。他の科での診察も含めて必要な検査がなされていないこともあるので、専門家に相談して適切なアドバイス・フォローを受けることが大事になってきます。
 

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