【解決事例】車対歩行者の事故により,脳挫傷等となり,その後高次脳機能障害であることが認められ後遺症は7級4号を獲得した。過失割合0:100,賠償金計約7300万円(治療費等除く)を獲得した事例。

交渉・手続き状況 賠償金 等級 ポイント
サポート前 傷害が残るにもかかわらず,後遺症認定が認められず逸失利益・慰謝料等を取得できないか等の不安 提示無し 認定せず 書類への記載等が不十分な場合,後遺症が付かないおそれあり。
サポート後 弁護士が医師や保険会社と適切な協議等を行い不安解消。 約7300万(治療費等除く) 7級4号 弁護士が医師と協議等を行い,有用な検査や書類を獲得。

事案の概要

依頼者は,自動車対歩行者の事故により,脳挫傷等となってしまいました。依頼者に性格の変化等が見られる事案でした。

弁護士のサポート

高次脳機能障害である可能性があったため,医師と協議等を行い,有用な検査・書類の取得等を行いました。その結果,高次脳機能障害と認定され,7級4号の後遺症が認められました。その後,保険会社との協議の結果,総額約7300万円(治療費等を除く)を獲得することができました。

弁護士からのコメント

本件は,脳挫傷という診断名や,依頼者の性格の変化等から,いわゆる高次脳機能障害が疑われた事案でした。しかし,現実には,10代の場合には単なる反抗期であるとか,高齢者の場合には加齢による認知と誤信し見過ごされてしまうことも少なくありません。このような場合には,まずは,高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談に行かれることをお勧めします。

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