弁護士費用特約

1,弁護士費用特約とは 

 自動車に関わる人身事故や物損事故に遭った場合に、加害者に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用等を保険会社が賄ってくれるものです。

2、支払われる保険金 (一般的な弁護士費用特約の場合)

⑴ 弁護士費用

1事故につき、1名あたり、300万円を限度として支払われます。
ほとんどの場合は限度額に収まりますので、通常ご本人の負担はありません。
※通常弁護士費用特約を利用された場合、ご本人様の負担はありませんが、保険会社の基準等に従って支払われるものですので一部負担が生じる可能性もあります。

⑵ 法律相談費用

1事故につき、1名あたり10万円を限度として支払われます。
 
 

3、弁護士費用特約のポイント 

⑴ 弁護士費用等の支払いを気にすることなく弁護士に依頼できる。 

基本的には、弁護士費用特約に基づく弁護士費用の支払いで賄えるので、費用の心配なく専門家に事件処理を任せることができます。
 

⑵ 弁護士費用特約は、保険加入者以外も広く利用可能です。 

弁護士費用特約の利用対象者は、一般に①保険加入者、②配偶者、③同居の親族、④別居の未婚の子、⑤契約自動車に搭乗中の者、⑥契約自動車の所有者に適用されます。したがって、自身が入っていなくても、家族が加入している場合にはその弁護士費用特約を利用して、弁護士に依頼することができる場合があります。
 

⑶ 弁護士費用特約を利用しても、それ自体で保険の等級は上がらない 

弁護士費用特約を利用することは今後の保険料の増加にもつながらないため、弁護士費用特約を積極的に利用した方がお得です。
 
最近では、自動車の任意保険を契約している方で、弁護士費用特約が付帯して契約されている割合が相当程度増えています。また、保険代理店でも弁護士費用特約の加入を積極的に進めているようです。したがって、自身の保険には付いていないとお思いになられている場合でも、実際は保険証書を見たら、弁護士費用特約が付いていたということも少なくありません。
 
まずは、ご自身とご家族の保険証書を確認の上、専門家である弁護士にご相談ください。

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